過払い金返還請求と金利率の上限
利息制限法と出資法にはどのような利息制限が定められているのでしょうか?利息制限法の定めた利息の規定は上に記しましたので、ここでは出資法の内容を紹介しましょう。
出資法の金利率の上限は「1年で29.2%」となっています。
皆さんはこの数字に見覚えがありませんか。
一部の消費者金融業者の広告等でよく見られる数字です。
こうした数字を出してお話ししますと、勘の鋭い方はもしかしたらもう既にお気づきになっているかもしれません。
巷の多くの消費者金融会社やキャッシング・クレジット等は利息制限法に基づく利率ではなく、この出資法で定められた金利率をそのまま使うか、或いはそれに近い高利率を設定しています。
二つある法律のうち、本来ならば、守らなくてはならない法律は利息制限法の方です。
そうでなければわざわざ出資法の規定より低い利率を定めたこの利息制限法の存在意義はありません。
それ故本来なら利息制限法に基づいた利率の上限を遵守しなければなりません。
それでは何故実際には消費者金融等の貸金業者が利息制限法を守らずに、出資法の金利率を設定できるのかという疑問が沸いてきます。
それは何故かというと、もし仮に利息制限法を守らなくても、それに対して罰則を加える法律がないためです。
刑事罰となるのは出資法で定めた利率の制限「29.2%」を越える場合です。
従って多くの金融業者が違法行為をしているのにもかかわらず罰則が加えられておらず、その結果29.2%という制限いっぱいの高金利率が存在しているのです。
これが過払い金を生じる主な原因となっているのです。
利息制限法では、利息制限法で決められた利率を越えた分による利息は無効とされています。
この無効となった分の支払い分が過払い金であり、従ってそれに関する返還請求をすることは、法律に則った正当な行為であるのです。
2011年05月25日 |
カテゴリ:過払い金返還請求